年金(ねんきん)とは?
日本の公的年金制度は、日本で働いている世代の人からお金を集めて、(1) 年を取った人や、(2) 病気や怪我で体などに障害が出た人、(3) 年金に入っていた人が亡くなったときの家族の人を助ける制度です。
つまり、予測できない将来へ備えるため、世代を超えて社会全体で支え合い、生涯を通じた保障を実現する仕組みです。
この制度は、働いている世代が納めた保険料を、高齢者などの年金給付に充てるという方式で運営されています。
「日本年金機構」のホームページにも、外国人向けの説明ページがあります。 全15ヶ国語に対応しています。
日本(にほん)の年金(ねんきん)は2種類(しゅるい)ある
日本の公的年金は以下2つの種類があります。
- 国民年金
- 厚生年金保険
それぞれ簡単に説明します。
(1) 国民年金こくみんねんきん
日本に住んでいる20歳〜59歳の人は、国籍に関係なく、国民年金に加入する必要があります。
国民年金に加入する人は、次の3つのグループに分けられます。
第だい1号ごう被保険者ひほけんしゃ
以下のような人は、第1号被保険者に該当します。
- 国民年金のみに加入している
- 会社などに勤務しておらず、自分で事業を営んでいる人(自営業)や、学生、働いていない人
- 他のグループではない人は、みんな第1号被保険者です
第1号被保険者の人は、自分の住んでいる町の役所に行って、手続きをする必要があります。
手続きをすると、納付書が届きますので、銀行や郵便局、コンビニで支払います。
日本の銀行口座やクレジットカードを保有していると、口座振替やクレジットカードで納付ができます。
第だい2号ごう被保険者ひほけんしゃ
以下のような人は、第2号被保険者に該当します。
- 国民年金と厚生年金保険のどちらにも加入している
- 会社などに勤務している人(厚生年金保険に加入しているかどうか分からない人は、会社に確認しましょう)
第2号被保険者は、年金に入るために必要な手続きは、会社がしてくれますので、あなた自身が役所で申し込む必要はございません。
そして、納付も会社がしてくれます。
この時、払うお金の半分はあなたの給料から引かれます(残りの半分は会社が払います)。
第だい3号ごう被保険者ひほけんしゃ
以下のような人は、第3号被保険者に該当します。
- 国民年金のみに加入している
- 自分の夫や妻が、厚生年金保険に加入している(第2号被保険者である)人
- 自分の夫や妻が、64歳以下の人
- 自分の1年の給料などが、130万円より少ない人
以上のような人は、夫や妻が勤務している会社に連絡しましょう。
第2号被保険者と同じく、会社が加入手続きをしてくれるため、あなた自身が役所で申し込む必要はございません。
(2) 厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)
厚生年金保険は、第2号被保険者の欄にて説明した通り、会社などに勤務している人が加入する年金です。
適用事業所で働く69歳以下の人は要件を満たせば、厚生年金保険の被保険者(加入者)になります。
適用事業所とは、以下のような事業所のことを言います。
- 株式会社などの法人
- 農林水産業・サービス業などを除く個人事業所(5人以上)
- 労使合意により、任意に適用となる事業所
厚生年金保険に入るために必要な手続きは、会社がしてくれますので、あなた自身が役所で申し込む必要はございません。
払うお金は、毎月、会社が支払います。
この時、払うお金の半分はあなたの給料から引かれます(残りの半分は会社が払います)。
貰(もら)える年金(ねんきん)は?
(1) 国民年金と、(2) 厚生年金保険では、貰える年金の種類が異なります。
どのような年金をもらえるかは、「生活・就労ガイドブック」の第7章(年金・福祉)を確認してください!
年金(ねんきん)を払(はら)えない場合(ばあい)は?
(2) 厚生年金保険は給料から引かれるため、払えない状態になることはありません。
しかし、(1) 国民年金は自分で支払う必要があるため、お金が少ないと、払えなくなってしまう可能性があります。
生活するためのお金が足りなくて国民年金を支払うことができない人のために、払わなくてもいい制度があります。住んでいる町の役所や、最寄りの年金事務所に相談してください。
無断で支払いを止めてしまうと、役所に未納(年金を支払わない)と判断され、延滞金が課されたり、自分が貰う予定の年金が減る、あるいは受け取れなくなったり、財産を差し押さえられてしまう可能性もあります。
したがって、年金を払えなくなってしまった場合は、必ず役所の人に相談するようにしましょう!
日本(にほん)の年金(ねんきん)に加入(かにゅう)する必要(ひつよう)のない人(ひと)(社会保障協定(しゃかいほしょうきょうてい))
母国で年金に加入している外国人にとっては、日本でも年金に加入してしまうと、年金を二重で支払うことになってしまいます。
このような場合、無駄払いになる可能性もあるため、不利益を被ってしまいますよね。
そのような不利益を避けるために設けられているのが、「社会保障協定」と呼ばれる制度です。
この制度は、日本と社会保障協定を締結している国から来た外国人は、日本で働く期間に応じて日本か母国いずれか一方の年金に加入すればいい、とする制度です。
この制度は、例として以下のような内容が挙げられます。
- 日本に在留する期間が5年未満なら、母国の年金に加入するだけでいい。
- 日本に在留する期間が5年以上なら、日本の年金に加入するだけでいい。
国によって内容は異なるため、自国および日本の年金事務所等で確認するようにしましょう! 日本の制度内容については以下のページに説明がありますので、確認してみましょう。 ・「日本年金機構」→「社会保障協定」欄
まとめ – 役所(やくしょ)で手続(てつづ)きする必要(ひつよう)があるかを確認(かくにん)しておこう
(1) の国民年金のみに加入する人、すなわち第1号被保険者グループに属する方は、役所で手続きする必要があります。
このことを覚えておきましょう!
国民年金の手続き方法はこちら
続いて、マイナンバー制度についても確認しておきましょう。
上記内容は2023年8月31日までの情報を参考に作成しています。